脱毛と医療について
近年、脱毛サロンとして店舗を構えるエステが増えている
主に客は女性とし腕、脚などの露出部分を含め今では性器付近の脱毛も一般化している。
カミソリ等を用いる剃毛などは誰でも簡単に入浴時などに行うポピュラーな方法だがそもそも脱毛とは毛穴から毛を抜くことを指し、
毛抜きなどを使ったり、ワックスのように多くの毛を同時に毛根から抜くという方法がとられている。
毛抜きなどにかわり、電動の脱毛器具も市販されている
しかし、そんな脱毛にも免許の有無が問われているのはご存知だろうか。
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師免許を持たない従業員に特殊な光線を当てて脱毛する「光脱毛」と呼ばれる施術をさせたとして、大阪府警生活環境課は22日、医師法違反(無資格医業)の疑いで、東京都のエステ店経営会社社長高橋知之容疑者(59)らを逮捕した。以下省略
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上記の記事は数年前に起きた事件の一部抜き出しによるものである。
誰もが聞いたことのある「光脱毛」に医師免許が必要と解いている事件で一時大騒ぎとなった。
どういうことかというと《毛根を破壊するような脱毛行為は医師しかできない》ということであり、出力の低く毛根を破壊するまでに及ばない光脱毛は正直グレーゾーンということになる。
つまり、永久脱毛なるものは医療行為とみなされ医療機関でも施術となるのだ。
一種、美容整形という部類に入るという。
そうなるとエステサロンなどで行う光脱毛はグレーゾーン内であって永久脱毛と万が一うたっているならそれは施術者が医師免許を所持しているということになる。
あんまりにも曖昧な気がする脱毛業界。完全に当方よりはるかに若い女性が永久脱毛を歌った店舗で施術していることを考えると医師免許は…?という質問にいってしまう。
ちなみに首から上を扱う場合は美容師免許または理容師免許が必要となる。
今後摘発や逮捕にいたるサロンが増えるかもしれない…
皮膚科やキチンと医療施術と公言している店舗で行うのが信用できるであろう。